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機械器具設置工事

機械器具設置工事

建設工事の種類 機械器具設置工事業 建設業法(昭和46年制定)
建設業許可番号 滋賀県知事許可(般―1)第42228号
建設工事の内容(告示) 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

機械器具設置工事業の例示(建設業許可ガイドラインより)
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

滋賀県内で建設業許可を受けている機械器具設置工事業は三十数社と電気工事業と比較すると少数です。許可を得るには実績と経験年数が必要です。平和電機設備(株)は電気工事業と機械器具設置業の許可を取得し近畿、東海、北陸地域において電気を使用するあらゆる設備、機械等の搬入、設置、稼働、メンテナンスに取り組んでいます。

      

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